Biochemical Assay Society of JAPAN (since 1996)
会則(2018.06.08 第23回総会承認)
第1条 本会は生物化学的測定研究会という。
第2条 本会は生物化学的測定に関連する基礎研究、開発及び普及に寄与するとともに、会員相互の連携を図り、内外関係機関との交流を促進することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.総会
2.学術集会の開催
3.会誌の発行
4.その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 本会の会員は次の3種とする。
1.正会員
2.名誉会員
3.法人会員
第5条 会費は年会費とし、付則1の定めにより前納しなければならない。既納の会費はいかなる場合でも返還しない。
第6条 会員は本会の行事各種の事業に参加し、会誌の配布を受けることができる。
第7条 本会の経費は次の諸収入によってまかなわれる。
1.会費
2.寄付金
3.その他
第8条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第9条 会長は評議員の推薦に基づき、総会において定める。その任期は2年とし、再任を妨げない。
第10条 会長は副会長、庶務幹事、学術幹事、標準化幹事、監事を評議員の中より選び、総会において承認を受ける。
第11条 会長は会を代表し、会務を統べる。
第12条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第13条 評議員は会員より選び、総会において定める。その任期は2年とし再任を妨げない。
第14条 評議員は会務を執行し、会長を補佐する。
第15条 顧問、特別顧問および名誉会員は、本会の発展に必要な助言を受ける国際的有識者で、評議員が推薦し、会長が推挙する。
第16条 ①評議員会は、会長より定期的または必要に応じて召集され、会の運営その他をはかる。評議員会の議長は会長があたる。②評議員会は評議員に加え、会長が指名したもの若干名で構成される。評議員会は、評議員会構成員の3分の2以上(委任状を含む)の出席により成立し、議決は出席者の過半数の賛成による。
第17条 本会の運営を円滑に推進させるため、会長、副会長、庶務幹事、学術幹事、標準化幹事、監事、会長が指名したもの、事務局長からなる常任評議員会を設置し、会長により必要に応じて召集され、会の運営その他をはかる。
第18条 総会は毎年1回開き、本会の(1)事業計画及び事業報告(2)予算(3)役員人事(4)会則の改正(5)その他評議員会が必要と認めた事項については総会での承認を得なければならない。
第19条 学術集会は毎年1回開催し、学術集会会長は評議員会にて推薦し、総会に諮って決定する。
第20条 本会のホームページを付則3に定めるサーバーにおく。
第21条 本会の事務を処理するために事務局を付則4に定める施設内におく。事務局長は会長が任命する。
付 則
1.本会の年会費は、正会員4,000円、名誉会員 無料、法人会員1口50,000円とし、4口以上の法人会員を幹事会員とする。幹事会員には、評議員会への出席権が与えられる。年会費を3ヵ年滞納した場合は非会員とする。
2.本会の英語名は Biochemical Assay Society of Japan とする。
3.本会のホームページを、民間のホスティングサービスを利用し、http://www.basj.info/ として設置し、常任評議員会の了解のもとに、庶務幹事が維持管理する。
4. 本会の事務局は下記におく。
株式会社日吉
〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL 0748-32-5001、FAX 0748-32-4192
5.本会則は、平成30年6月8日より実施する。
(会則改訂経緯)
(名称)免疫化学測定法研究会
平成 7年11月 7日会則案の設定(第1回設立発起人会)
平成 8年 6月 7日設立(設立総会)
平成 9年 6月 7日改訂(第2回総会)
平成10年 6月19日改訂(第3回総会)
平成11年 6月25日改訂(第4回総会)
平成13年 6月22日改訂(第6回総会)
平成14年 7月 5日改訂(第7回総会)
平成15年 6月21日改訂(第8回総会)
平成16年 6月25日改訂(第9回総会)
平成17年 7月 1日改訂(第10回総会)
(名称)生物化学的測定研究会
平成18年 6月23日改訂(第11回総会)
平成20年 6月 6日改訂(第13回総会)
平成24年 6月 8日改訂(第17回総会)
平成26年 6月 6日改訂(第19回総会)
平成30年 6月 8日改訂(第23回総会)